コラム

継続検査OSSとは

継続検査OSSとは

1.OSSとは

自動車を保有するためには多くの手続(検査登録、保管場所証明申請等)と税・手数料の納付(検査登録手数料保管場所証明申請手数料保管場所標章交付手数料自動車税種別割自動車税環境性能割自動車重量税等)が必要となります。これらの手続と税・手数料の納付をインターネット上で、一括して行うことを可能としたのが、「自動車保有関係手続のワンストップサービス(以下、OSS)」です。OSSを利用することによって、現在紙によって行われている申請等の手続を、インターネット上で行うことが可能になります。

(抜粋 : 国土交通省 自動車保有関係手続きのワンストップサービス  https://www.oss.mlit.go.jp/portal/beginner/osstowa/index.html

OSSの対象手続の種類は以下となります。
・新車新規登録
・中古車新規登録
・移転登録
・変更登録
・一時抹消登録
・永久抹消登録
・移転一時抹消登録
・移転永久抹消登録
・変更一時抹消登録
・継続検査

 

 

2.継続検査OSSの概要

継続検査OSSの概要は下記のとおりです。

開始時期
継続検査OSSは登録車は平成29年4月から、軽自動車は令和元年5月から利用が可能となりました。

検査手数料
登録車、軽自動車どちらも1,200円です。(令和5年1月時点)

対象地域/車両
全国どこの運輸支局、軽検協でもOSS申請を行うことができます。対象は登録車と軽自動車です。(二輪自動車は対象外です。)
詳細な対象車両については、国土交通省ホームページをご覧ください。

申請方法
行政書士法に基づき、代理人(行政書士、自販連、日整連、全軽自協※)を経由して申請する必要があります。(※全軽自協は軽自動車のみ)

申請書類
運輸支局等へは車検証のみを提出します。(※軽自動車は納税証明書の提出が必要です。)
OCRシート、保適証、自賠責、検査手数料印紙、重量税印紙は電子化されます。

申請条件
保安基準適合証・自動車損害賠償責任保険(共済)が電子化されていることがOSS申請の条件です。(保適証と自賠責の電子化にはユーザーの同意が必要です。)

 

 

3.窓口申請との違い


提出書類の違い
窓口申請の場合、OCRシート/重量税納付書/保適証を提出する必要がありますが、OSS申請の場合はすべて電子化され車検証のみの提出となります。

検査手数料・重量税の納付
検査手数料および重量税は電子納付となり、銀行口座から引き落としとなります。現金や収入印紙を持参する必要がなくなります。

 

 

トップへ戻る