コラム

記録等事務委託制度について

記録等事務委託制度について


令和4年5月20日に道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令が交付されました。

電子化された自動車検査証(以下電子車検証)の券面記載事項やICタグに記録される事項が定められた他、
記録等事務委託制度の手続き等が定められました。

今回は記録等事務委託制度についてご説明します。

参考 国土交通省 道路運送車両法施行規則等の改正について


1.制度の概要


電子車検証に搭載されているICタグの記録情報の書き換えのみの継続検査や変更記録手続きの場合、運輸支局等から委託を受けた記録等事務代行者は運輸支局等への出頭は不要となります。運輸支局長等から委託を受けた記録等事務代行者による電子車検証の記録事項の書き換え及び検査標章その他帳票の印刷を可能とする記録等事務代行サービスを新たに構築します。

参考 国土交通省 電子車検証特設サイト

 

これまで継続検査では、旧車検証を運輸支局に提出して新車検証が交付されていましたが、電子車検証の有効期限を指定工場もしくは申請代理人で書き換えが可能となります。
車検証の書き換えについては、記録等事務代行者の申請が必要となります。申請方法については、下記の国土交通省HPをご確認ください。
自動車:記録等事務委託制度について - 国土交通省 (mlit.go.jp)

 

電子車検証の有効期限書き換えについては、継続検査OSS申請が必須条件となります。
電子保適証の窓口申請(ハイブリット申請)は記録等事務代行サービスの対象外となります。
書き換えは別途国土交通省が提供する記録等事務代行アプリにて実施します。


2.スマート継続での操作について


スマート継続で記録等事務代行サービスを利用する場合は、
保適証作成時に書き替えを実施する事業者を選択することで可能となります。

継続検査OSSの審査が完了すると、記録等事務代行アプリに書き替え可能となったことが通知されますので
継続検査の申請時に指定した記録等事務代行者(指定工場もしくは申請代理人)にて書き替えを実施します。

 

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