コラム

電子車検証について

電子車検証について

令和4年5月20日に道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令が交付されました。
電子化された自動車検査証(以下電子車検証)の券面記載事項やICタグに記録される事項が定められた他、
記録等事務委託制度の手続き等が定められました。

今回は電子車検証についてご説明します。

参考 国土交通省 道路運送車両法施行規則等の改正について


<2022年9月追記>

国土交通省にて電子車検証の特設サイトが開設されましたので下記もあわせてご確認ください。

電子車検証特設サイト (mlit.go.jp)

 

1.概要

令和5年(2023年)1月より、登録車の車検証が電子化されます。(軽自動車は令和6年1月導入予定)
令和5年1月以降に新車登録や継続検査手続きを実施した車両に電子車検証が交付されます。
サイズはA6(現行の1/4)で、横の台紙にICタグが貼り付けられています。

 

2.券面記載事項およびICタグ記録事項

<券面に記載される事項>
①自動車登録番号 ②車台番号 ③交付年月日 ④使用者の氏名又は名称 ⑤車名・型式 ⑥型式 ⑦自動車の種別
⑧長さ/幅/高さ ⑨車体の形状 ⑩原動機の型式 ⑪燃料の種類 ⑫総排気量又は定格出力 ⑬自家用・事業用の別
⑭用途 ⑮乗車定員/最大積載量 ⑯車両重量/車両総重量 ⑰軸重 ⑱初度登録年月/初度検査年月 ⑲車両識別符号(車両ID)New
⑳備考欄情報

車検証電子化に伴い、車両ごとに不変の番号として新たに車両識別符号が追加となります。

<ICタグのみに記録される事項>
①自動車検査証の有効期間 ②所有者の氏名・住所 ③使用者の住所 ④使用の本拠の位置 ⑤備考欄情報(詳細)
上記5点は券面に記載されなくなります。

現行の車検証情報はICタグに全て記録されていますので、ICカードリーダで読み取ることで確認できます。

また、読取機能付きスマートフォンにも対応しています。パソコンやスマートフォンで閲覧するアプリについては、国土交通省から無償で提供される予定です。

 

3.スマート継続を利用する上での影響

スマート継続を利用する上で大きな変更はありません。
記録事務代行制度を利用する場合は、指定工場もしくは申請代理人で車検証有効期間の書き替えが可能となりますので支局/軽検協への出頭が不要になります。

記録事務代行制度については、下記のコラムでご紹介します。

 

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コラム『記録等事務委託制度について』

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